医師の中には、高額な収入を得ているにも関わらず、税金の額が多くて悩んでいる人も少なくありません。
そこでおすすめしたいのが、マイクロ法人を作るという方法です。マイクロ法人で事業所得を作れば、経費として使用して節税をしたりすることができます。
私自身は大学在学中にマイクロ法人を作り、もともとアルバイトでやっていた大学受験関連の仕事や、個人事業主としてやっていたweb制作の仕事を法人で事業化しました。現在でも学習塾や企業の医療コンサル事業で事業所得を作り、年間数百万円の節税をすることができています。
そこでこの記事では、医師がマイクロ法人を作るメリットについて解説します。
医師がマイクロ法人を作る3つのメリット
メリット①:経費を使い、節税ができる
まず、節税をできることが第一に挙げられます。
医師が保険診療での診療で働く場合、収入は全て個人所得となってしまうため、所得の高い医師の場合は税金が増えてしまいます。
一方、医療コンテンツの執筆や医療監修などで「事業収入」を作り、法人の中に入れることができれば、「経費」として使用したり、事業投資に充てることができます。
「経費」とは、事業に必要な費用のことを指します。
例えば、事業用の機器や材料の購入費用や、業務に必要な交通費や通信費、広告費、人件費などが該当します。
法人を持っていると、例えばカフェや飲食店で過ごした場合も、事業に関連したことをそこで少しでも行なっていれば、経費として処理することができます。
例えば、医療ライティング仕事を引き受けている場合は、カフェに行った時にライティングに関連する業務をしていたという形を少しでもとれば、カフェ代を経費として精算できます。
また、友人と食事に行った場合なども、事業に関係性があると認められた場合(例えば、仕事の協力を依頼して、打ち合わせをするなど)は経費として精算できます。
さらに、家賃に関しても、法人登記で会社の住所を自宅にしてしまえば、経費として精算することもできます。
もちろん、全くの嘘や無理のあるものは適応範囲外なので気をつける必要ありです。
メリット②:家族に収入を払い、節税できる
家族を会社の役員にすることで、家族に対して収入を支払うことができます。
これにより、節税が可能となります。
例えば医師1人が2000万円(医師としての収入1200万、事業収入800万とします。)を稼いだ場合、かかる所得税は約520万円です。
めちゃめちゃ高いですね…
一方、奥さんが専業主婦だと仮定した場合、奥さんを会社の役員にしてしまい、事業収入800万円を妻の収入とすれば、世帯全体でかかる所得税は、
医師(年収1200万)→123万円
妻(年収800万)→45万円
です。医師1人で2000万円稼いだ場合と比較すると、
520-123-45=322万円の節税になります。
もちろん、他の税金もあるため、一概に比較することはできませんが、これを見ても法人を設立し、世帯構成員で収入を分散させるメリットを理解することができるでしょう。
法人はいくらあれば作れる?
医師が法人を作るには、どれくらいの金額が必要なのでしょうか。
どのような事業を行っていきたいかにもよりますが、とりあえず法人だけ作りたい場合は、株式会社の場合でや25万円ほど、合同会社で10万円ほどです。
市区町村の創業助成事業などを利用すれば、登録免許税が半額になるなどのサポートも充実しているので、利用するといいでしょうか。